法務・行政対応

官公省に提出する書類の作成から提出代行までお手伝いいたします。

面倒な手続きは当社にお任せください!

行政等の申請・手続き

各種行政機関への手続き代行業務

その他 入札参加申請代行も経験豊富です。



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助成金申請サポート

返済の必要がない助成金を活用しませんか?

助成金は一定の労働条件・環境の整備をすることにより、国から資金の助成を受ける制度です。融資ではないので返済の必要がありません。
助成金のほとんどは業種を問わず活用できるものですが、

「どのような助成金があるかわからない」

「申請の手続きが面倒」

などの理由で活用されていないケースが多いようです。
 当社では、貴社の状況を伺いながら、申請可能な助成金の選定から面倒な助成金申請までサポートしてまいります。


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高年齢者・障害者・母子家庭の母等の雇用

高年齢者、障害者、母子家庭の母などの就職困難者を、ハローワーク等の紹介で、雇用保険の一般被保険者として雇い入れ、継続雇用する事業主に対して、助成金が支給されます。

①特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の特徴


①就業規則などで規定を設ける必要がない

例えば、キャリアアップ助成金(正社員化コース)を導入して派遣労働者を直接雇用する場合、就業規則則等で規定を設ける必要があります。

しかし、こちらは就業規則等を最新の法令に合わせてアップデートしていれば特に規定を設ける必要はなく、また訓練計画の作成などの面倒な作業も必要ないため、手軽に受給申請を行うことができます。


②雇用保険の一般被保険者として継続雇用すれば受給可能

通常、雇用関係の助成金では雇用保険の適用事業所であることが条件となっています。このため雇用関係の助成金の共通の受給要件を満たしていれば、就職困難者を雇い入れ、普通に保険加入手続きをして、その労働者を継続雇用しているだけで受給が可能な場合が多く、特別なことをする必要はありません。

高額な助成金が受給可能な例えばキャリアアップ助成金のような魅力はありませんが、お手軽さという意味では、かなり魅力的な助成金といえます。


③企業のイメージアップにつながるほか融資を受ける際に有利になる

雇用関係の助成金を受給できたということで、助成金の受給要件を満たしている健全な安定企業という国のお墨付きを手軽に得ることができ、イメージアップの効果も絶大です。

また助成金の受給要件をクリアして助成金を受給できた実績があると、融資などを受ける際のアドバンテージとなり、融資を受けやすくなるなど様々な利点があります。


雇用関係各助成金について詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
法改正や内容の変更などが比較的頻繁なため、申請条件や期日など、正確に確認して進めることが大切です


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②65歳以上の高年齢者の雇用

特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)の概要

特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)は雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、一年以上継続した雇用が確実な労働者(雇用保険の高年齢被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。

特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)の今後の展望

特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)は今後が有望な助成金です。

政府は財政状況の悪化もあり年金財政がひっ迫しているため、定年後も雇用を延長する企業を支援する方針のようです。特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)はまさにその現れであり、定年後の雇用延長を前提としたこれからの助成金の典型といえます。

しかし、雇用関係の助成金は常に変化しており、今後の状況によっては細かな制度の変更があることは十分考えられますので、今後とも同じ条件で受給できるとは言い切れません。場合によっては受給要件が厳しくなり御社では今後は受給できなくなることも十分考えられます。

例えば、障害者の雇用関係の助成金の一部では受給にあたってコンペに勝ち抜く必要があるものも出てきているので、今後も同じ条件で受給できるとは言い切れません。

また助成金を受給するには申請期限を守ることが極めて重要で、申請期限の変更がなされた場合、今までは十分受給が可能であったのに今後は受給できなくなるということも可能性としては否定できません。

以上のことを考えると、いずれゆっくり受給手続きをすれば良いというのは誤りで、受給できる今の段階でしっかり準備を整えて、要件等の情報の確認と更新をしつつ、確実に受給することお勧めいたします。

受給できるかよくわからない場合は、行政機関に確認するとともに、それでもご不明な点があれば、ご遠慮なく社会保険労務士もいるタック経営管理センターお問合せ下さい。


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③正規雇用・直接雇用・キャリアアップ

キャリアアップ助成⾦(正社員化コース)の概要

キャリアアップ助成金(正社員化コース)は就業規則または労働協約、その他これに準ずるものに規定した制度に基づいて、 有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に助成をうけることができます。 

キャリアアップ助成⾦(正社員化コース)の特徴

キャリアアップ助成金(正社員化コース)の魅力は、受給申請手続きにかかる手間や時間と、受給金額額の釣り合いが取れている点にあります。

受給に当たっては就業規則を作成変更したうえで、従業員を正規雇用化する、あるいは派遣労働者を直接雇用するだけでよいにもかかわらず、受給金額も高額になる点が魅力です。

とは言え、助成金に詳しくない方が全ての手続きを自分で行うことはやはり困難です。

例えば、就業規則の作成・変更は助成金にかかわる部分だけではなく、賃金規定の変更などにも目配りをしながら行うことが求められます。

就業規則の不備があると、例えば従業員の退職の際の退職金の取り扱いなどでトラブルになり、裁判で会社側が敗訴し、余計な出費を迫られることも考えられます。

キャリアアップ助成金(正社員化コース)の受給に取り組むには、助成金のための就業規則の作成・変更にも精通した当社をご利用下さい。


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④法定外健康診断制度の導入

キャリアアップ助成金(健康診断制度コース)の概要

キャリアアップ助成金(健康診断制度コース)は有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、 延べ4人以上実施した場合に助成します。

キャリアアップ助成金(健康診断制度コース)の受給のポイント

通常、健康診断では労働者が独自に受診した健康診断の結果を会社に提出しても良いことになっていますが、キャリアアップ助成金(健康診断制度コース)を利用する場合は会社が指定した医療機関での受診をお勧めします。

労働者自身で受診した健康診断の場合、中には領収書の不備などがあり当助成金の受給ができない場合がまれにあります。

また申請の段階で不備が見つかった場合、申請の途中で添付書類の修正や追加などを要求されることはありますが、一度助成金の不支給が決定した後では修正・追加することは原則できないため、問題の発生を未然に防ぐ策も必要です。


⑤短時間労働者の労働時間延長

キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)の概要

雇用する有期契約労働者等について、週所定労働時間を5時間以上延長または労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を1時間以上5時 間未満延長し、新たに社会保険に適用させることに加えて、賃金規定等改定コースまたは選択的適用拡大導入時処遇改善コースを実施した場合に助成します。

キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)の魅力

キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)の魅力は手軽さにあるといえます。

従来は助成金の支給対象とならなかった、小刻みな労働時間の延長も対象になりました。

非正規労働者であっても一定の労働時間労働する方の社会保険加入を促進して労働者を保護する目的で策定されました。非正規労働者の労働時間を延長し社会保険に加入させること以外はほとんど条件がなく、受給金額もそのお手軽さを考慮すればそれなりにお得といえます。

しかし、その手軽さからか、当助成金の受給にあたっては、いい加減な支給申請や、不正受給が増えているようです。行政機関のチェックや受給要件の厳格化などが本格化する前に、当助成金の受給が比較的容易な今のうちにキチンと支給申請してはいかがでしょうか。

キャリアアップ計画の作成

当助成金の受給には「キャリアアップ計画」作成が必要です。有期契約労働者等のキャリアアップの

ための取組みを計画的に進めるための、おおまかなイメージです。

※キャリアアップ計画は、あくまで当初の予定あり、随時変更できます(届出が必要です)。

・3年~5年程度の計画です。

・「キャリアアップ管理者」を決定する必要があります。


雇用関係の助成金共通の受給要件

このほか雇用関係の助成金共通の受給要件があります。

雇用関係の助成金共通の受給要件について詳しくはこちらをクリック


雇用関係の各助成金は同時併給できる可能性があります。
同時併給できるかどうかがご確認いただけます。

雇用関係の各助成金の同時併給の可否について詳しくはこちらをクリック

ご相談の流れ

・お問合せ

当社はお客さまの希望しないお手続きを進めるようなことは一切ありません。
安心してお問合せ下さい。

お問合せフォーム(年中無休)またお電話でも承ります。
※休業日の受付では翌営業日に対応させていただきます。   営業時間平日・第2第4土曜日 8:30~17:30
お問合せフォームには事業主様のご要望やお困りごとをご記入ください。

無料相談/助成金無料診断

①お問合せ

当社はお客さまの希望しないお手続きを進めるようなことは一切ありません。安心してお問合せ下さい。

お問合せフォーム(年中無休)またお電話でも承ります。※休業日の受付では翌営業日に対応させていただきます。

営業時間平日・第2第4土曜日 8:30~17:30

お問合せフォームには事業主様のご要望やお困りごとをご記入ください。

②無料相談/助成金無料診断

こちらでは助成金無料診断サービスについて紹介いたします。

事業主の皆様がどんな助成金を受給することが可能なのか確認いただくため、助成金無料診断サービスをご利用下さい。

助成金無料診断のサービスをご利用の方へ

・当社でお勧めしているトライアル雇用奨励金では労働者を実際に雇ってしまった後では受給申請はできません。

労働者の雇用を検討したり、実際に雇用の計画を立てたりする前に、受給できる助成金があるか事前に確認しておくことが必要です。


・助成金の申請期日をしっかり守ることも非常に重要です

申請期日を1日でも過ぎると助成金はもらえません。また、申請書類に不備などがあると、申請が一発で受理されない場合もあります。期日に確実に間に合うよう余裕をもって手続きすることが必要です。

このような事情がありますので、当社に助成金無料診断のご依頼をいただく場合は必ず、労働者雇用など実際の計画策定前、最低でも雇い入れの前に、余裕をもってご依頼いただくのが最適です。


・複数の申請や高額な場合などでは、時間がかかることもあります

 助成金は一つしか受給できないというわけではありません。また、場合によってはかなり高額な受給額になる場合もあるため、受給できる助成金を選択し、それらの要件を慎重に確認する必要があり、ある程度お時間を頂くケースもあります。

一方、提出書類の早めの準備などが必要なケースもあり、事業主の皆様にもご協力をお願いすることがございますので、予めご承知ください。


・御社が法令上の受給要件を満たしているか確認をさせていただきます。

法令遵守に問題がなければ電話やご訪問、ご来社いただくなどでお話しを伺います。お客さまとの対話には時間をかけて丁寧にご相談を承ります。

 なお、ご契約後に法令遵守に問題があることが判明した場合はご契約を解除させていただきますのでご注意ください。

③ご契約

当社はお客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ありません。少しでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

④助成金の受給手続き

事業主様にお手間は取らせません。
お客さまとのカウンセリングに基づき助成金の申請手続きの代行を当事務所で行います。

事業主様には最小限の事項のみご協力いただきます。その場合も、わからないことは何でもご相談にのりますのでどうぞご安心ください。

⑤助成金受給後の行政機関の調査等への対応

助成金受給後の行政機関の調査等への対応もお任せください。

助成金の受給を受けても終わりではないかもしれません。

最近では助成金の審査段階での行政機関へのいい加減な書類の提出や不正受給が横行しているため、行政機関がこれに対して極めて厳しい対応を取るようになってきています。

例えば、キャリアアップ助成金の受給の場合の、都道府県労働局の職員による抜き打ちの実地調査、従業員への聞き取り、本当に訓練をやっているかどうかの確認や受給後の追跡調査などがあります。

まだすべての都道府県の行政機関が行っている訳ではありませんが、「助成金を受給できればそれでよい。すべて書類の書き方次第だよ」というスタンスでの助成金の申請では、今後は厳しいかもしれません。

以上のような状況も踏まえ、当社では小手先の助成金の受給申請代行は行いません。その後の行政機関の調査も視野に入れ助成金の申請代行を承るとともに、助成金受給前後の行政機関の調査等へも責任をもって対応いたします。どうぞ安心してお問合せください。


料金

助成金の申請に関する相談・診断料金
無料 

お客様が助成金を受領した際の成果報酬
助成金受給決定額の20%(別途消費税)

 助成金の申請に要する「就業規則の作成」代金
¥162,000 より(税込み/助成金とは別途)  ※規模によってご相談

助成金の申請に要する「就業規則の変更」作成代金
¥108, 000(税込み/助成金とは別途) ※規模によってご相談

助成金の申請に要する各種届出代行料金
(各種労働・社会保険関係届出書の代書及び申請手続き代行等)

1通につき\3,240 より(税込み/助成金とは別途)

ご不明な点はお気軽にお問合せください  

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雇用関係の助成金共通の受給要件

雇用関係の助成金共通の受給要件について 

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また、雇用関係の各助成金は同時併給できる可能性があります。
同時併給できるかどうかがご確認いただけます。

雇用関係の各助成金の同時併給の可否について

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